医療法 臨床工学技士の業務について 正当な理由なしに業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 医療施設の受電設備の保守は業務の範囲外である。 →電気主任技術者の資格が必要 医用電気機器の安全基準はJISに規定されている。 機器の保守点検は臨床工学技士以外でも行える。 →保守点検は臨床工学技士の独占業務ではない(看護師でも行える)。 医師の書面指示が必要とされるのは、装置の運転条件および監視条件の設定と変更である。 TOP 安全管理学 リスクマネージメント エネルギーの安全限界 人体の電撃反応 事故事例 医療機器・設備の体系化 医用電気機器の安全基準 医用電気システムの安全基準 病院電気設備の安全基準 測定器具 漏れ電流と患者測定電流 保守点検管理業務 医療ガスの種類 システム安全 フールプルーフとフェイルセーフ EMIとEMC 臨床工学技士法と医療法 薬事法