臨床工学技士の業務について

  • 正当な理由なしに業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
  • 医療施設の受電設備の保守は業務の範囲外である。 →電気主任技術者の資格が必要
  • 医用電気機器の安全基準はJISに規定されている。
  • 機器の保守点検は臨床工学技士以外でも行える。 →保守点検は臨床工学技士の独占業務ではない(看護師でも行える)。
  • 医師の書面指示が必要とされるのは、装置の運転条件および監視条件の設定と変更である。